医療過誤・介護過誤

 医療過誤とは、病院の過失を取り上げる問題であり、介護過誤とは、介護施設で生じた転倒事故等の過失を取り上げる問題です。
 当事務所では、医療過誤問題、介護過誤問題、両方についての取扱いの経験がございます。
 医療・介護過誤事件についての進め方は、まずは証拠収集から始まります。
 患者様ご本人又はご遺族は、直接、医療機関・介護施設にカルテ資料等の開示を請求することができます。
 しかし、医療機関・介護施設がそれに応じない場合や、証拠隠滅のおそれがある場合には、裁判上の証拠保全手続を行うことが可能です。
 当事務所では、医療機関、介護施設、いずれに対しても、証拠保全手続を行った経験がございます。
 任意での資料の取り付け、又は証拠保全手続での証拠収集が終了した後は、証拠資料をもとに、協力医の意見等を踏まえ、医療機関・介護施設に過失があったかを弁護士・依頼者間で協議し、病院・施設側に責任追及をするかを検討することになります。なお、当事務所の所長弁護士は、医療事故情報センターの正会員です。
 弁護士費用については、証拠保全手続で最低22万円(税込)~、その後に病院・施設側に損害賠償請求を行う場合は、こちらに記載の民事訴訟の計算方法によります。

お問合せ

法律相談のご予約・ご依頼等はこちら