法律相談料

法律相談料は、30分ごとに金5,500円(税込)となります。

弁護士費用について

弁護士費用は次のようなものがあります。
なお、事件処理に必要な実費(訴訟提起の際に必要となる収入印紙・郵券代など)を別途ご負担頂くことがございます。

着手金事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
報酬金事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます。
手数料原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件又は法律事務についての委任事務処理の対価をいいます。
顧問料契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
日当弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価をいいます。

各事件の報酬算定の目安

当事務所は、旧横浜弁護士会報酬規程に準拠しており、契約書に特段の定めのない部分については同規程に従うものとしております。
具体的な報酬金額・算定方法については、同規程を参考にした上で、事案の難易度・労力等に応じて増減計算を行い、法律相談時にその概要と結果を説明して依頼者の承諾を受け、契約書にて具体的な報酬金額又は算定方法を決めております。
事案毎の具体的な報酬金額・算定方法については、以下を参考にして頂くか、ご不明点がございましたら、担当の弁護士にお問い合わせください。
なお、下記の金額は全て税込みとなります。

民事事件(和解交渉、調停、訴訟、非訟、家事審判、労働審判等)

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合経済的利益の額の8.8%17.6%
300万円超~3000万円以下の場合5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円超~3億円以下の場合3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円超~2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円

遺言作成

定型22万円
非定型300万円以下の場合22万円
300万円超~3000万円以下の場合1.1%+18万7000円
3000万円超~3億円以下の場合0.33%+41万8000円
3億円超~の場合0.11%+107万8000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合上記の手数料に3万3000円を加算。

遺言執行

基本300万円以下の場合33万円
300万円超~3000万円以下の場合2.2%+26万4000円
3000万円超~3億円以下の場合1.1%+59万4000円
3億円超~0.55%+224万4000円
特に複雑又は特殊な事情がある場合弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。

離婚事件

離婚事件の内容着手金報酬金
離婚(調停・訴訟第一審)55万円55万円
監護者指定・子の引渡し55万円55万円
ただし、財産分与、慰謝料、婚姻費用など財産的利益が得られる場合は、上記民事事件の基準による費用が別途発生します。
また、婚姻費用申立、面会交流申立などにつき、別途着手金・報酬金を頂きます。

個人の債務整理事件

着手金報酬金
任意整理債権者1社につき2万2000円基本
債権者1社につき2万2000円
加算:和解金額が債権者請求金額を下回った場合債権者請求金額と和解金額との差額の11%相当額
加算:過払金の返還を受けた場合債権者請求金額の11%相当額と受領した過払金の22%相当額の合計額
着手金報酬金
自己破産債務総額が1000万円以下の場合10社以下22万円22万円
11社~15社まで27万5000円27万5000円
16社~33万円33万円
債務総額が1000万円を超える場合債権者数にかかわらず44万円44万円
着手金報酬金
個人再生住宅資金特別条項がない場合33万円10社以下33万円
11社~20社まで44万円
住宅資金特別条項がある場合44万円21社以上55万円
事案が複雑な場合上記報酬金に11万円加算された額

法人・個人事業主の破産

着手金 55万円~
報酬金 55万円~

刑事事件

内容着手金報酬金
起訴前55万円不起訴82万5000円
求略式命令55万円
起訴後無罪99万円
刑の執行猶予55万円
求刑された刑が軽減された場合55万円

顧問料

月額5万5000円~

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