契約解除・明渡請求

 当事務所では、賃貸人側・賃借人側、いずれの立場でも、契約解除・明渡訴訟の経験がございます。
 賃料不払・無断転貸等でお困りの賃貸人の方や、突然解除通知が届き困惑されている賃借人の方、いずれであっても勝訴見込みがあるのであれば受任することが可能です。
 また、当事務所では、近年増加傾向にある耐震性能を理由とする立退請求についても多数取扱いの経験がございます。

賃料増額・減額

 賃料増額を持ちかけたが拒否されてしまった場合や反対に賃料の減額を持ちかけたが拒否されてしまった場合には、裁判手続により賃料増減額請求をすることが出来ます。
 賃料の増減額にとどまらず、立退きも視野に入れる場合には、一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

賃借権譲渡または転貸の許可申立

 賃借権を譲渡したり、転貸したりすることは、賃貸人の承諾が必要であり、承諾のない無断転貸等は、賃貸借契約の解除理由になり得ます。
 賃貸人が承諾してくれない場合には、裁判所に、賃借権譲渡の許可申立を行うことができ、裁判所が相当と認めれば、承諾に変わる許可の裁判を受けることが出来ます。
 ご自身での手続が困難とお考えの方は、弁護士にご依頼されることをおすすめします。

立退料

 賃借人に帰責性のない理由で賃貸人から立退きを要求されている場合、賃貸人都合で立退きを要求されている場合には、立退料を請求できる可能性がございます。
 当事務所では、営業用建物、居住用建物のいずれの案件でも、多数の取扱い経験がございます。
 立退料でお困りの方は、当事務所にご相談ください。

お問合せ

法律相談のご予約・ご依頼等はこちら