被相続人の生前

遺言書作成

 当事務所では、遺言書の作成は弁護士に依頼されることをおすすめしております。
 弁護士は、遺言書が存在しないことにより相続人間で争いになってしまった事案や、遺言書に不備があったために相続人の方々が苦労している案件の解決を依頼されることがございます。
 例えば、信託銀行に遺言書の作成を依頼したところ、相続人間で宗教対立があるにも関わらず、祭祀承継者を指定しておらず、相続人の方が困ってしまった事案等がございました。
 弁護士に遺言書の作成を依頼することにより、弁護士の紛争解決の知見・経験を生かした遺言書の作成を目指すことが出来ると考えます。
 また、遺言執行者を当事務所所属の弁護士に指定することにより、相続人が相続手続に煩わされてしまうことも回避することが出来ます。
 弁護士に遺言書の作成を依頼するのは、他士業に頼むよりも費用が高額になるのではないかとご不安に思う方がいらっしゃるかもしれませんが、当事務所の認識としては、遺言書の作成手数料について弁護士が特段高いということは無く、むしろ信託銀行等の遺言信託サービスの方が士業による遺言書作成のよりも高い料金が設定されているように感じることがございます。
 当事務所では、こちらに記載しております遺言作成手数料のみを弁護士費用として頂戴し、他に当事務所の貸金庫で遺言書を保管する際の保管手数料等は頂いておりません(なお、実費として公正証書遺言作成の際に公証役場に納付する費用等がかかります。また、死後、遺言執行の際に、相続財産の割合に応じた遺言執行費用を頂戴しております。)。
 遺言書作成を専門家にお任せしたい方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

被相続人の死後

遺産分割協議・遺留分侵害額請求

 被相続人が亡くなられた後は、遺言書が残されていない場合には、遺産分割協議を行うことになります。
 相続人間で折り合いがつくのであれば弁護士に依頼される必要は基本的にはございません。
 しかし、相続人の一人が相続財産の資料を独占して開示してくれなかったり、相続人同士の感情的な対立から当人同士では冷静な話し合いをすることが困難であったり、無効になり得る遺産分割協議(相続人でない者に遺産を分配する内容等)を行おうとしたりすることがございます。
 そのような場合には、弁護士に依頼することにより、弁護士が交渉の窓口となりますので、適正な遺産分割協議の実現を目指すことが出来ます。
 遺産分割協議や遺留分侵害でお悩みの方は、一度、弁護士にご相談されることをお勧めします。

相続放棄

 被相続人が債務超過に陥っていた場合には、相続放棄をする検討する必要がございます。
 相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に行わなければなりません。
 当事務所では、熟慮期間内経過後の相続放棄の申述が受理された経験が多数ございます。
 また、ご自身での手続が不安な方につきましては、当事務所で相続放棄事件として受任することも可能です。
 相続放棄について、お悩みの方は、当事務所に一度ご相談ください。

遺言執行代理業務

 令和元年7月1日以降に作成された遺言書であれば、遺言者がその遺言に別段の意思表示をしていない限り、遺言執行者は、第三者に遺言執行を代理させることが出来ます。
 反面、令和元年7月1日よりも前に作成された遺言書で遺言執行者に指定されている者は、法律上は、やむを得ない事由がなければ第三者に遺言執行を代理させることは出来ません。もっとも、同日よりも前に作成された遺言書であっても、遺言執行者に復任権を認める条項が設けられていれば、遺言執行を代理させることができます。
 令和元年7月1日以降に作成された遺言書で遺言執行者として指定された方や、同日よりも前に作成された遺言書で遺言執行者と指定された方のうち復任権が認められている方で、遺言執行を行う時間がとれなかったり、また相続人とのやりとりが精神的負担になる方は、弁護士に遺言執行の代理を依頼することをも一度ご検討されてはいかがでしょうか。

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