B型肝炎訴訟

B型肝炎訴訟の概要

 B型肝炎訴訟とは、端的に言えば、給付金対象者であるか否かを厚生労働省が裁判手続を用いて訴訟資料をもとに確認する手続になります。
 現在、コロナ禍により和解までに時間がかかっており、個別判断を要しない事案で、概ね訴訟提起から1年~2年程度で解決となります。
 手続にお困りの方は、一度、弁護士にご相談されることをおすすめします。

 給付金の対象者は、満7歳になるまでに、集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに持続感染した方と、その方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)です。
 なお、後述のとおり、二次感染者の感染原因は一次感染者からの母子感染に限られません。

給付金の対象者

 給付金の対象者としての具体的な要件は概ね次のとおりです。

一次感染者(昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間に出生)

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
  • 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
  • 母子感染でないこと
  • その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと(持続感染の原因が輸血による感染、父子感染、成人期感染でないことを確認します。)

二次感染者

  • 母親(※厳密には母親に限られない)が上記の一次感染者の要件を全て満たすこと
  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
  • 母子感染であること(※厳密には母子感染に限られない)

なお、二次感染者とは、一次感染者である母親からの母子感染に限られず、上記のほか下記の者も含みます

  • 一次感染者である父親からの父子感染により持続感染となった方
  • 一次感染者である母親からの母子感染により持続感染者となった方から、さらに母子感染または父子感染し持続感染者となった方

給付金の金額

 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

病態等金額
死亡・肝がん・肝硬変(重度)3,600万円
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)900万円
肝硬変(軽度)2,500万円
20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)(1)現在、肝硬変(軽度)にり患している方 など600万円
(2)(1)以外の方300万円
慢性B型肝炎1,250万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎(1)現在、慢性B型肝炎にり患している方 など300万円
(2)(1)以外の方150万円
無症候性キャリア600万円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
(特定無症候性持続感染者)
50万円

 このほか、上記給付金に加えて、訴訟手当金として、
 ・訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
 ・検査費用
が支給されます。

 また、特定無症候性持続感染者に対しては、
 ・慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
 ・母子感染防止のための医療費
 ・世帯内感染防止のための医療費
 ・定期検査手当
も支給されます。

横浜平和法律事務所のB型肝炎訴訟の弁護士費用

 横浜平和法律事務所のB型肝炎訴訟の弁護士費用(着手金・報酬金)については、一般の民事事件と同様の基準(こちらをご参照ください)で計算しています。
 当事務所では、着手金0円での対応はしておらず、個別の依頼者毎に協議して調整した金額の着手金を受領し、最後の給付金支給時に着手金残を精算するようにしております。
 参考のため、弁護士費用合計額の概算を掲載いたします。

病態等給付金額(給付金+訴訟手当金(弁護士費用))弁護士費用の概算(着手金・報酬金,税込)
死亡・肝がん・肝硬変(重度)3,744万円598万3560円
20年の除斥期間が経過した死亡・肝がん・肝硬変(重度)936万円184万1400円
肝硬変(軽度)2,600万円458万7000円
20年の除斥期間が経過した肝硬変(軽度)(1)現在、肝硬変(軽度)にり患している方 など624万円132万6600円
(2)(1)以外の方312万円81万1800円
慢性B型肝炎1,300万円244万2000円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎(1)現在、慢性B型肝炎にり患している方など312万円81万1800円
(2)(1)以外の方156万円41万1840円
無症候性キャリア624万円132万6600円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
(特定無症候性持続感染者)
52万円20万1520円

お問合せ

法律相談のご予約・ご依頼等はこちら