債権回収

 貸金債権、請負代金債権、売買代金債権等の大口の債権回収を主として取り扱っております。
 小口の債権回収(診療報酬等)については、継続的契約にして業務効率を図る必要があるため、顧問先に限り、取り扱っております。
 大口の債権回収案件の弁護士費用については、こちらに記載されている民事事件の計算方法によります。
 小口の債権回収(診療報酬等)の弁護士費用については、上記の民事事件の計算方法を参考の上、別途協議して決めております。

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