更新拒絶・解約申入れを受けても立ち退かなくてよい可能性があります
貸主(大家)・管理会社から「契約を更新しない」「建替えのため退去してほしい」「老朽化しているので明け渡してほしい」「耐震性能不備なので退去してもらう必要がある」といわれても、ただちに退去しなければならないとは限りません。
貸主側が更新拒絶や解約申入れをするためには、原則として借地借家法の「正当事由」が必要です。
「正当事由」がない更新拒絶や解約申入れは認められず、借家人・賃借人はそのまま建物の使用を続けることができます。
本ページでは、借地借家法における更新拒絶や解約申入れの「正当事由」の考えを踏まえて、
- 更新拒絶等を受けたからといって、必ずしも立ち退かなければならないというわけではないこと
- 立ち退かなければならないとしても、立退料を受け取れる可能性があること
を解説します。
更新拒絶・解約申入れとは
建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れとは、借地借家法に基づく請求です。
- 建物の更新拒絶とは
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建物賃貸借契約における更新拒絶とは、「期間の定めがある場合」に、その期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間にした「更新をしない旨の通知」又は「条件を変更しなければ更新をしない旨の通知」をいいます(借地借家法26条1項参照)。
- 建物の解約申入れとは
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建物賃貸借契約における解約申入れとは、「期間の定めのない場合」に、その賃貸借契約を将来に向かって終了させる旨の意思表示をいいます(借地借家法27条1項参照)。
これらいずれの場合であったとしても、その通知があったからといって直ちに賃貸借契約の終了の効果が生じるものではなく、賃貸借契約の終了の効果が生じるためには「正当事由」が必要とされています(借地借家法28条)。
「正当事由」とは(借地借家法28条)
建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れには「正当事由」が必要とされており、その「正当事由」とは次のように判断されています(借地借家法28条)。
「正当事由」の考慮要素
- 賃貸人・賃借人が建物の使用を必要とする事情
- 建物賃貸借に関する従前の経過
- 建物の利用状況
- 建物の現況
- 賃貸人が財産上の給付(立退料)をする旨の申出をした場合のその申出
これら考慮要素のなかでも、建物の使用の必要性(①)が基本的な考慮要素であり、その他の要素(②~⑤)は補完的なものに過ぎないとされています。
借地借家法が「建物の使用を必要とする事情のほか」と定めていることからが理由です。
借地借家法28条
建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
賃貸人と賃借人の建物使用の必要性が最も重要な要素であり、立退料の提示などの要素はこれらを補完するものにすぎないとされているのです。
「建替え」「老朽化」「耐震不足」は、正当事由の理由になるの?
- それでは、「建替え」「老朽化」「耐震不足」は、正当事由の理由、すなわち「建物の使用を必要とする事情」にあたるのでしょうか?
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結論からいえば、「建替え」「老朽化」「耐震不足」は、正当事由を基礎づける事情として考慮されることが裁判例上多いです。
もっとも、無条件に「建物の使用を必要とする事情」等にあたるとしているものではありません。
一部の裁判例は、「建替え」「老朽化」「耐震性能不備」が具体的・現実的なものであることを必要としています。
賃貸人側に、単純な建物の築年数だけでなく、劣化の具体的な状況、耐震診断の内容、耐震補強工事の実施の可否、耐震補強工事にかかる費用、建替え計画の具体性などの主張立証を求めている裁判例があります。
裁判所は、これら「建替え」「老朽化」「耐震性能不備」の具体性と賃貸人が支払う立退料額を踏まえて、「正当事由」が具備されるか否かを判断しています。
ですので、裁判例のなかには、立退料の提示があったとしても、賃貸人側に「建物の使用を必要とする事情」が認められないとして、賃貸人側からの建物明渡請求を棄却するものも少ないながら存在します。
立退料の提示があったとしても正当事由が認められないケースをお知りになりたい方は、【立ち退き料を提示されても立ち退かなくてよい場合|請求が認められなかった裁判例57件の傾向】をご覧ください。
もっとも、裁判例の多くは、「建替え」「老朽化」「耐震性能不備」といった理由であっても、裁判所において妥当と考える立退料額を認定し、賃貸人側からの建物明渡請求を認容しています。
なかには、賃借人側の交渉の仕方などをも踏まえたうで、立退料の提供なくして、賃貸人側からの建物明渡請求を認容する裁判例もあります。
立退料はどのように算定されるの?
- それでは、正当事由を補完する「立退料」はどのように算定されるのでしょうか?
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結論からいえば、相場や確立した算定基準はありません。
もっとも、裁判例の多くが採用する要素や算定方法はあり、それに基づいて算定をしていくことになります。また、不動産鑑定士に依頼して、立退料額についての鑑定(調査報告)を行い算定することもあります。
立退料は、家賃の何ヶ月分などで機械的に決まるものではありません。
賃借人の建物の使用を必要とする事情を第一として、賃貸物件の性質(居住用なのか、事業用なのか)、賃借人の不利益、移転費用、代替物件の確保可能性、営業への影響、休業損害、内装・設備の移転費用など様々な要素を考慮して決められます。
もちろん、その考慮要素のなかに、家賃の何ヶ月分かという観点は存在しており、裁判例のなかには、家賃の何ヶ月分相当に及ぶから立退料額として不相当ではないとするものもあります。
店舗・事業用物件では営業への影響を踏まえて立退料が算定されます
店舗や事務所の場合、立退きによって営業基盤そのものが失われることがあります。
特に、飲食店、美容室、クリニック、物販店などでは、場所に紐づいた顧客・導線・信用が重要です。
これらの店舗・事業用物件の場合には、次のような賃借人の損害・不利益を考慮したうえで、立退料を定めるケースが多いです。
- 移転先物件の取得費用
- 内装・設備工事費
- 引越し費用
- 休業損害
- 営業再開までの広告費
- 常連客・商圏の喪失
- 新規家賃との差額
- 営業許可や届出の手続負担
特に、店舗の場合、同じエリア・同じ賃料・同じ広さ・同じ営業条件の物件が簡単に見つかるとは限りません。
そのため、店舗物件の場合には、立退料額が高額になる傾向にあります。
更新拒絶・解約申入れを受けたときにやってはいけないこと
賃貸人側から更新拒絶・解約申入れを受けるとつい焦ってしまいますが、次のようなことをすると立退き交渉に不利になってしまうので行わないようにしましょう。
- すぐに退去日を約束すること
→退去日を一度約束してしまうと、その後の交渉が難しくなることがあります。 - 立退料なしで合意すること
→貸主側から「契約期間が終わるので立退料は出ません」と説明されても、それが正しいとは限りません。 - 合意書に安易に署名・押印してしまうこと
→退去合意書、明渡合意書、覚書などに署名押印すると交渉ができなくなります。 - 立退料額をふっかけたりすること
→交渉時の状況も裁判所は踏まえて「正当事由」を判断しています。
弁護士に相談すべきタイミング
立退き交渉は、初動がかなり重要です。
退去日や立退料について具体的な話が進む前に、弁護士に相談し、正当事由の有無や交渉方針を確認することをおすすめします。
次のようなケースはすぐに弁護士に相談した方がよい解決に繋がることが多いです。
- 「建替え」「老朽化」「耐震不足」を理由に退去を求められている
- 店舗・事業所を移転しなければならない
- 立退料の提示がない/立退料が低い
- 退去合意書への署名を求められている
- 相手に弁護士が就任した
まとめ|更新拒絶・解約申入れを受けても、あきらめる必要はありません
貸主から更新拒絶や解約申入れを受けても、ただちに立ち退かなければならないとは限りません。
貸主側には正当事由が必要であり、建替え・老朽化・耐震不足といった事情も、具体的な内容を検討する必要があります。
また、立退料は単なる賃貸人の善意ではなく、正当事由を補完する重要な要素であり、法律上必要とされる可能性のあるものです。
特に店舗・事業用物件では、移転費用や休業損害、営業基盤への影響を踏まえて慎重に交渉する必要があります。
店舗・事業用物件に注力しています|横浜平和法律事務所
横浜平和法律事務所は、店舗・事業用物件の更新拒絶/解約申入れを受けた案件に注力しています。
更新拒絶や解約申入れを受けても、ただちに立ち退かなければならないとは限りません。
とくに店舗・事業用物件では、営業への影響や移転費用を踏まえた慎重な対応が必要です。
横浜平和法律事務所が、
店舗・事業用物件の立退交渉に注力する理由
またその強みについては横浜平和法律事務所が店舗・事業用物件の立退料に注力する理由・強みをご確認ください。
わたしたちが
店舗物件の立退きに注力する理由
それは、鮨屋の大将からの相談でした。
Attorney
担当弁護士のご紹介

横浜平和法律事務所
弁護士 田村一浩(神奈川県弁護士会所属)
平成30年 予備試験合格
令和 元年 大学卒業
令和 元年 司法試験合格
令和 2年 最高裁判所司法研修所
令和 2年 当事務所 入所
令和 8年 当事務所 パートナー