立退き請求・立退き料の弁護士相談|店舗・事業用物件の交渉に注力|横浜平和法律事務所– 横浜平和法律事務所 –

店舗・事業用物件の更新拒絶に対応

店舗・事業用物件の
更新拒絶を受けた方
立退請求を受けた方へ

大切な事業を続けられるよう、
立退料・明渡し条件を弁護士が交渉します。

建替え・老朽化・耐震性能不備などを理由に、
貸主から退去を求められていませんか?
その請求。立ち退かなくて良い可能性
立退料が請求できる可能性があります。

公開裁判例の分析

裁判例を分析し現実的な交渉方針を検討

立退拒否の相談歓迎

出て行きたくない場合の相談にも対応

店舗物件に特化

店舗・事業用物件の案件に特化して対応

公開裁判例
の分析

立退拒否
の相談歓迎

店舗事業用
に特化

鮨屋の大将から相談を受けたこと

鮨屋の大将から大家都合の立退きの相談を受けたこと。
それがこのサイトを立ち上げたきっかけです。
大将から相談を受け、お客の私が真っ先に気にしたことは、
「大将の鮨を食べられなくなるのでは。」ということ。
お客の私が不安になったんです。大将の方が不安なはず。
ですが大将の鮨はいつもと変わらず美味しかった。
幸いなことに大将は近くの店舗に引っ越すことができ、
今も私はお客さんです。

同じように立退きで不安な事業者の方の力になりたい。
事業者とお客様との繋がりを大事にしたい。
立退くにしてもしっかりとした補償を受け取って貰いたい。
それがこのサイトを立ち上げた理由です。

更新拒絶を受けていませんか?
立退きを求められていませんか?

建替え

建物を取り壊すので
退去してほしいと言われた

老朽化

建物が古いからと
移転を求められている

耐震性能不備

耐震性に問題があると
明渡しを求められている

大家都合の場合には、
立ち退かなくて良い可能性、
立退料を請求できるケースが多くあります。

更新拒絶・解約申入れが認められるためには、正当事由が必要とされています(借地借家法28条)。
借地借家法における「更新拒絶・解約申入」と「正当事由」の考え方は次のページで解説していますのでお知りになりたい方はご覧ください。

次のような場合は立退料の請求は困難です

  1. 長期の賃料不払い・無断転貸・無断増築・目的外使用などの重大な債務不履行がある。
  2. 定期借家契約である。
  3. 既に転居済みであったり、退去に関する合意書に署名捺印している。

立退料交渉の案件としてはお受けできませんが、
一般の建物明渡請求事件として対応可能です。

【私たちの特徴】

公開裁判例の分析

立退料には明確な相場や基準がありません。裁判官によっても考え方が異なり統一化されていません。

そこで、公開されている裁判例100件以上を収集分析し独自のデータベースを作成することにしました。
これにより裁判例という先例を用いて検討交渉することが可能となりました。

立退き拒否の相談歓迎

大家都合での立退きが認められるには正当事由が具備されなければなりません。

立退料があっても立ち退きたくない。当事務所では立退拒否のご相談も対応可能です。裁判例上も立退料の提供があっても立退きを認めなかったものがあります(詳しくは、【立ち退き料を提示されても立ち退かなくてよい場合|請求が認められなかった裁判例57件の傾向】をご覧ください。)(※立退料での解決となっても報酬が発生します)。

店舗・事業用物件に特化

本サイトを立ち上げたのは事業者とお客様との繋がりを大事にしたいから。

ご紹介案件や特別なケースを除いて、店舗・事業用物件のみをお受けさせていただいております。

※店舗併用住宅は対応可能です。

弁護士費用

初回法律相談料 5,500円(税込)/30分

⑴立退きを回避したい場合

着手金  55万円(消費税込)~
報酬金 110万円(消費税込)~

  • 立退きを回避した場合には、借家の場合には更地価格の1/3と建物価格の1/2との合計額を経済的利益として算定します。
  • 結果として立退料の提供を受け立退きとなった場合には、⑵に準じて、立退料額等を経済的利益として弁護士費用を算定します。

⑵立退料を請求したい場合

着手金 50万円(消費税込)~
報酬金 立退料額に応じて算定

  • 立退料を取得した場合には、得られた立退料額・敷金返還額・フリーレント合計・免除された残置物処分費用等を経済的利益として弁護士費用を算定します。
  • 結果として立ち退かなくて良くなった場合には、⑴立退きを回避した場合に準じた報酬金が発生します。

弁護士費用の算定基準

経済的利益の額着手金(税込み)報酬金(税込み)
300万円以下の場合経済的利益の額の8.8%17.6%
300万円超~3000万円以下の場合5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円超~3億円以下の場合3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円超~2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円

ご相談の流れ

STEP
お問い合わせ

下記電話番号にお電話ください。
事務員又は弁護士がご相談概要をお電話にてお伺いいたします。
その後、必要に応じて、ご相談の日程調整をさせていただきます。
電話番号:045-663-2213
受付時間:平日(土日・祝除く) 
     午前9時~午後5時

STEP
初回法律相談

法律相談は当事務所にて対面でのみ行っておりますので、ご予約のうえ、当事務所までお越しください。
法律相談を行うとともに、当該案件における弁護士費用についてご説明します。
当日は、

  • 賃貸借契約書、更新拒絶通知書などのご相談に関する一切の資料
  • 身分証明書
  • ご印鑑(社判・代表者印)

をお持ちください。

STEP
委任契約の締結

弁護士への依頼をご希望される場合には、委任契約書等を作成します。

STEP
事件着手

事件に着手して相手方との交渉を進めます。

よくあるご質問

着手金を無料としないのはなぜですか?

着手金を設定するのが本来的だからです。
弁護士は結果を請け負うことが禁止されています。
完全成功報酬制は経済的には結果を請け負うことに他なりません。
また、一つ一つの案件に集中するためにも着手金を設定しております。

立退料の増額幅のみを経済的利益とはしないのですか?

提示されただけでは立退料額が法律上確定しません。
そのため、実際に受領した金額を算定の基礎としています。
また、金額提示前の早い段階(更新拒絶を受け取ってすぐ等)にご相談・ご依頼いただいた方が良い解決に繋がりやすいと考えております。
当事務所では金額提示前か後かの依頼で報酬金額は変わりませんのでお早めにご相談ください。

担当弁護士のご紹介

横浜平和法律事務所
弁護士 田村一浩(神奈川県弁護士会所属)

平成30年 予備試験合格
令和 元年 大学卒業
令和 元年 司法試験合格
令和 2年 最高裁判所司法研修所
令和 2年 当事務所 入所
令和 8年 当事務所 パートナー